遺言書を作成したほうがいい人

終活
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こんにちはセイメイです。
遺言書を書くことも終活の一部に含まれますが、必ず書くべきものかというとそうでもありません。
わざわざ遺言書まで書かなくても、エンディングノートを書いておけば十分という人もたくさんいます。
ただ、エンディングノートには法的効力がありません。一方、遺言書は基本的に法的効力があります。
それでは、法的な効力がある遺言書を作成したほうがいい人はどのような人でしょうか。

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こんな人は遺言書の作成を

主に次のような人は遺言書の作成を検討した方がいいでしょう。

・不動産を所有している人
➡不動産はお金のように当分割できないので、相続トラブルに発展しやすい。相続人と事前に話し合い遺言書を作成しておくことが効果的です。

・子どもがいない夫婦
➡子どもがいない場合、財産は配偶者だけでなく、親や兄弟にも相続される可能性があります。

・相続人となる人がいない人
➡相続人がいない場合、財産は国のものになります。それを避けたい場合は、遺言書を作成して相続相手を決めておきましょう。

・財産の分け方を自分で決めたい人
➡長男には〇〇、次男には△△など、財産の分配を自分で決めたい場合は遺言書の作成を。

・相続人以外に財産を残したい人
➡法定相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておきましょう。

・個人事業を営んでいる
➡個人事業用の設備類も個人財産となります。事業を引き継いでもらう場合、遺産分割で揉める元になります。

その他、もろもろあります。
遺言書がなかったために『相続』が『争族』へと発展することも多々あります。兄弟の仲がいいからそんなことはならないと思っていても、お金が絡むといろんな揉め事が起きてしまうのが現実です。

遺言書の相談はどこで?

遺言書の作成に関する悩みや相談は弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することが可能です。
しかし、どうしても司法書士や行政書士に相談したいというような特別な事情がない場合は、遺言・相続のトラブルに幅広く対応できる弁護士に相談することをおすすめします。
その際には『遺言・相続が得意な弁護士』に相談することが良いでしょう。

今の時代、分からないことがあればインターネットで何でも検索出来てしまいます。
遺言書の書き方も、YouTubeでたくさん学ぶことが可能です。
一度、参考にされてから専門家に相談するほうが良いかもしれませんね。

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